特定投資家制度に関する期限日のお知らせ
「特定投資家以外の投資家」(以下、「一般投資家」)のお客さまが「特定投資家」に移行された場合の期限日(金融商品取引業等に関する内閣府令第58条)について、当社では「移行の申出の承諾日後最初に到来する『9月30日』」と定めております。期限日後も引き続き、「特定投資家」を希望されるお客さまは、期限日前に更新のお申出をしていただく必要があります。
なお、「特定投資家」に移行された「一般投資家」のお客さまは、期限日以前でもお申出により「一般投資家」に戻ることができます。
「特定投資家」のお客さまが「一般投資家」に移行された場合につきましては、期限日の適用はございません。お客さまからのお申出がなければ「一般投資家」への移行が継続されることとなります。