デリバティブ取引等のリスク管理方法について
当社は「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年府令第52号)」第130条第1項第8号及び一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則」第17条に定めるデリバティブ取引等に係る投資制限に該当しないよう、以下に定めるリスク管理方法により適正に管理・運営しております。
・ヘッジ目的のためにのみデリバティブ取引等の投資指図を行う場合
簡便法
各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法。
・ヘッジ目的以外でデリバティブ取引等の投資指図を行う場合
以下の標準的方式又はVaR方式のいずれか
標準的方式
金融商品取引業者に対する自己資本比率規制(金融庁告示第59 号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」をいう。)における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、標準的方式の市場リスク相当額の算出方法を参考に、当社で定めた方法により算出したポートフォリオ全体のリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法。
VaR方式
金融商品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に、当社で定めた方法により算出したポートフォリオ全体のリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法。